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登録販売者の実務経験は何時間必要?80時間・1,920時間・24ヶ月を解説

登録販売者の実務・業務経験について調べると、「80時間」「1,920時間」「24ヶ月」という数字が出てきます。

しかし、それぞれ何を意味しているのか分かりにくい人も多いでしょう。

この記事では、登録販売者の店舗管理者要件などに関係する80時間・1,920時間・24ヶ月について整理します。

まず、登録販売者の実務と業務の違いについては、登録販売者の実務経験とは?実務経験と業務経験の違いを解説をご覧ください。

登録販売者の「80時間」とは?

基本的な店舗管理者要件では、従事期間を月単位で計算し、1ヶ月に80時間以上従事した場合に、その月を必要な実務・業務に従事した期間として扱います。

例えば、ある月に100時間従事した場合、その月は80時間以上なので1ヶ月として扱われます。

一方、70時間しか従事していない場合、その月を単純に80時間以上の1ヶ月として扱うことはできません。

24ヶ月とは?

基本的な店舗管理者要件の一つは、過去5年間の従事期間が通算2年以上であることです。

80時間以上従事した月を1ヶ月として計算すると、24ヶ月で2年になります。

そのため、「80時間×24ヶ月」という説明を見かけます。

1,920時間とは?

80時間×24ヶ月を計算すると、

80時間×24ヶ月=1,920時間

となります。

ただし、1,920時間は単純に「1,920時間働けば必ず24ヶ月扱いになる」という意味ではありません。

厚生労働省の通知では、過去5年間において月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算2年以上あり、かつ合計1,920時間以上従事した場合、通算2年以上の従事期間として扱うことができるとされています。

80時間未満の月があると全部やり直し?

いいえ。

80時間未満の月があるからといって、それまでの勤務実績がすべて無効になるわけではありません。

月80時間という基準とは別に、過去5年間の月単位の従事期間と合計時間による扱いがあります。

そのため、自分の勤務実績を確認するときは、各月の勤務時間だけでなく、過去5年間の合計時間も確認することが重要です。

他店応援の時間も80時間に入る?

ここは経験区分によって異なります。

過去5年間の実務・業務経験が通算2年未満の登録販売者については、同一月中に同一業者の同一店舗で80時間以上従事することが基本です。

一方、それ以外の登録販売者(店舗管理者を除く)については、同一月中に同一業者の複数店舗で合計80時間以上業務に従事した場合、その月を業務経験とすることができます。

詳しくは、登録販売者の他店応援は勤務実績になる?80時間は自店だけ?をご覧ください。

店舗管理者になる条件は80時間×24ヶ月だけではない

現在の制度では、店舗管理者になるルートは一つではありません。

過去5年間の従事期間が通算1年以上あり、必要な研修を修了した場合や、過去に店舗管理者等としての経験がある場合など、別のルートもあります。

そのため、「登録販売者は必ず24ヶ月働かないと店舗管理者になれない」と覚えるのも正確ではありません。

登録販売者が店舗管理者になるには?実務・業務経験の条件を解説で条件を整理しています。

転職すると80時間の実績はどうなる?

転職した場合も、過去の従事期間を確認できるように勤務実績を証明しておくことが重要です。

特に複数の会社や店舗で勤務していた場合、それぞれの勤務先で証明が必要になる場合があります。

登録販売者の実務経験は転職するとどうなる?勤務実績の証明方法を解説も参考にしてください。

実務・業務経験の証明書も確認しておく

登録販売者の実務・業務経験については、勤務先や店舗ごとの勤務実績を証明する書類が重要になります。

転職などで勤務先が変わる場合は、過去の勤務実績を証明できるようにしておきましょう。

登録販売者の実務・業務経験証明書とは?転職時に確認したい書類を解説で詳しく解説しています。

80時間・1,920時間・24ヶ月を整理

数字 意味
80時間 基本的な月単位の従事期間を計算する際の基準
24ヶ月 2年に相当する月数
1,920時間 80時間×24ヶ月に相当する合計時間
5年間 従事期間を確認する基本的な期間

「80時間×24ヶ月」だけを見るのではなく、1,920時間による扱いや、1年以上の従事期間と研修によるルートなども含めて確認することが重要です。

まとめ

登録販売者の実務・業務経験では、「80時間」「1,920時間」「24ヶ月」という数字が重要になります。

ただし、これらを単純に「80時間働いた月を24ヶ月積み重ねればいい」とだけ考えるのではなく、過去5年間の従事期間や合計時間、経験区分などを含めて確認する必要があります。

また、他店応援の勤務時間についても、すべての登録販売者が同じ扱いになるわけではありません。

自分の勤務実績を確認するときは、勤務先・店舗・月ごとの勤務時間・過去5年間の合計時間を整理しておくと確認しやすくなります。

参考:厚生労働省

登録販売者制度に関するQ&Aについて(厚生労働省)

登録販売者制度の取扱い等について(厚生労働省)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等について(厚生労働省)

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