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登録販売者の実務経験とは?実務経験と業務経験の違いを解説

登録販売者として働いていると、「実務経験が必要」「業務経験を積まないと店舗管理者になれない」といった話を聞くことがあります。

しかし、登録販売者制度では「実務経験」と「業務経験」は同じ意味ではありません。

また、「登録販売者になった後に働いた時間だけが業務経験になる」と考えている人もいますが、一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で行った実務も、一定の条件で従事期間として扱われます。

さらに、月80時間という基準や、過去5年間で1,920時間という基準もあるため、単純に「何年働いたか」だけでは判断できません。

登録販売者の「実務経験」と「業務経験」の違い

大きく分けると、次のように考えると分かりやすくなります。

区分 内容
実務 一般従事者として、薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で行う実務
業務 登録販売者として行う業務

つまり、登録販売者試験に合格する前後を含め、どの立場で、どのような管理・指導の下で業務に従事していたかによって扱いが変わります。

店舗管理者の要件を確認するときは、単純な勤続年数ではなく、制度上の「従事期間」として認められるかを確認することが重要です。

登録販売者は何時間働けば経験になる?

店舗管理者になるための基本的なルートでは、従事期間を月単位で計算し、1か月80時間以上従事した場合に、その月を必要な実務・業務に従事した期間として扱います。

ただし、80時間に満たない月があればすべて無効になるわけではありません。

過去5年間において、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ合計1,920時間以上従事している場合には、2年以上の従事期間として扱うことができる仕組みがあります。

80時間・1,920時間・24か月の関係は、登録販売者の実務経験は何時間必要?80時間・1,920時間・24か月を解説で詳しく整理しています。

他店応援の勤務時間は実務・業務経験になる?

ここは経験区分によって扱いが変わります。

過去5年間の実務・業務経験が通算2年に満たない登録販売者については、同一月中に同一業者の同一店舗で80時間以上従事した場合に、その月を経験として扱うことができます。

一方、過去5年間の経験が通算2年に満たない登録販売者以外の登録販売者(店舗管理者を除く)については、同一月中に同一業者の複数店舗で合計80時間以上業務に従事した場合も、その月を業務経験とすることができます。

詳しくは、登録販売者の他店応援は勤務実績になる?80時間は自店だけ?をご覧ください。

店舗管理者になるには?

店舗管理者になるための要件は、経験年数だけで決まるわけではありません。

基本となるルートでは、過去5年間の従事期間が通算2年以上であることなどが要件になります。また、一定の研修を修了した場合などには、1年以上の従事期間で店舗管理者になるルートもあります。

詳しい条件は、登録販売者が店舗管理者になるには?実務・業務経験の条件を解説でまとめています。

転職すると実務・業務経験はどうなる?

転職したからといって、それまでの従事期間が自動的に消えるわけではありません。

ただし、勤務先や店舗が変わった場合には、それぞれの勤務先での経験を証明できる書類が必要になる場合があります。

転職前の勤務実績を確認しておきたい場合は、登録販売者の実務経験は転職するとどうなる?勤務実績の証明方法を解説も確認してください。

実務・業務経験を証明する書類

店舗販売業などの許可申請や変更届に添付する実務・業務経験等の証明書類について、厚生労働省は様式を示しています。

勤務先が変わる場合は、これまでの勤務記録を確認し、必要な証明を受けられるようにしておくことが重要です。

登録販売者の実務・業務経験証明書とは?転職時に確認したい書類を解説で詳しく解説しています。

まとめ

登録販売者の経験を確認するときは、「何年働いたか」だけでなく、次の点を確認する必要があります。

  • 一般従事者としての実務なのか
  • 登録販売者としての業務なのか
  • 過去5年間の従事期間がどの程度あるか
  • 月80時間以上の月がどの程度あるか
  • 合計1,920時間以上の従事実績があるか
  • 勤務先・店舗ごとの証明ができるか

特に店舗管理者を目指す場合は、「80時間」という数字だけで判断せず、自分がどの制度上の区分に該当するのかを確認しましょう。

参考:厚生労働省

登録販売者制度に関するQ&Aについて(厚生労働省)

登録販売者制度の取扱い等について(厚生労働省)

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