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【2026年最新版】登録販売者試験 第4章完全攻略②|店舗販売業・薬局・配置販売業の違いを徹底解説

 

登録販売者試験第4章「薬事関係法規・制度」では、医薬品の分類に加えて「販売制度(どこで・誰が・どのように販売するか)」がよく問われます。

特に「薬局・店舗販売業・配置販売業」の違いは、毎年問われる重要論点です。

本記事では、この3つの制度を試験対策として最短で整理できるようにまとめます。

 

この記事で学べること

この記事を読むと次の内容が整理できます。

・薬局の役割

・店舗販売業の役割

・配置販売業の役割

・3者の違い

・登録販売者の従事範囲

・試験での出題ポイント

販売制度とは

販売制度とは、医薬品を「どこで・誰が・どう扱うか」を定めた仕組みです。

試験では医薬品の区分とセットで「調剤の可否」「販売できる医薬品の範囲」が問われるため、必ず整理しておきましょう。

まずは全体像を押さえます。

区分 調剤 販売方法 主な特徴
薬局 処方箋+販売 調剤中心
店舗販売業 × 店舗販売 ドラッグストア
配置販売業 × 配置・後払い 置き薬

 

薬局

薬剤師が調剤を行うことができる施設です。

医療機関からの処方箋に基づく調剤が中心業務です。

特徴

・薬剤師が必ず必要
・調剤ができる
・一般用医薬品の販売も可能
・医療機関に近い役割

 

店舗販売業

一般用医薬品を店舗で販売するための業態です。

ドラッグストア・薬店などが該当します。

登録販売者が中心的に活躍するのはこの業態です。

特徴

・一般用医薬品を販売できる
・調剤はできない
・薬剤師または登録販売者が従事
・対面販売が基本

 

配置販売業

家庭に医薬品を配置し、使用した分だけ代金を受け取る販売形態です。

いわゆる「置き薬」がこれにあたります。

特徴

・家庭に医薬品を配置する
・使用分のみ支払い
・登録販売者も従事可能
・継続的な訪問管理が必要

 

試験での重要ポイント

①薬局と店舗販売業

薬局のみ調剤が可能であり、店舗販売業では調剤はできません。


この違いは基本であり、毎年のように出題されます。

② 配置販売業の誤り

配置販売業はその場で医薬品を販売する業態ではありません。


「家庭に配置して、使用後に精算する」という仕組みである点が重要です。

③ 登録販売者の従事範囲

登録販売者は以下の業態で従事できます。

・店舗販売業

・配置販売業

※薬局では調剤業務には従事できないが、薬剤師の管理のもとで一般用医薬品の販売補助に従事できる

 

予想問題

問1

薬局について正しいものはどれか。
① 一般用医薬品のみを販売する
② 調剤を行うことができる
③ 登録販売者のみで運営される
④ 配置販売を行う

答え:②

解説
薬局は薬剤師が調剤を行う施設です。

問2

店舗販売業について正しいものはどれか。
① 調剤を行う
② 処方箋調剤が中心
③ 一般用医薬品を販売する
④ 配置販売を行う

答え:③

解説
店舗販売業は一般用医薬品を販売する業態です。

問3

配置販売業について正しいものはどれか。
① 店舗で販売する
② 調剤を行う
③ 家庭に医薬品を配置する
④ 医療機関内で行う

答え:③

解説
配置販売業は家庭に医薬品を配置し、使用分のみ精算します。

問4

薬局と店舗販売業の違いとして正しいものはどれか。

① 店舗販売業は調剤できる
② 薬局は調剤できる
③ どちらも配置販売を行う
④ どちらも登録販売者のみで運営される

答え:②

解説
薬局は調剤可能、店舗販売業は不可です。

問5

登録販売者が従事できる業態として正しいものはどれか。

① 薬局のみ
② 店舗販売業および配置販売業
③ 調剤専門薬局のみ
④ 医療機関のみ

答え:②

解説
登録販売者は店舗販売業および配置販売業に従事できます。

まとめ

販売制度は「調剤の可否」と「販売方法の違い」で整理することが重要です。

この二点を軸にして考えると選択肢問題は安定して解けるようになるでしょう。

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