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登録販売者では販売できない薬とは?薬剤師との違いも解説

 

ドラッグストアで薬を購入しようとした際に、

「薬剤師がいないので販売できません」

と言われたことはないでしょうか。

同じように並んでいる市販薬でも、登録販売者が販売できる薬と販売できない薬があります。

ここでは、登録販売者が販売できる薬と販売できない薬について解説します。

 

登録販売者が販売できる薬

登録販売者は、第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品を販売できます。

ドラッグストアで販売されている市販薬の多くは、これらに該当します。

風邪薬や鎮痛薬、胃腸薬なども、第二類医薬品として販売されているものが多くあります。

 

登録販売者が販売できない薬

登録販売者は、要指導医薬品と第一類医薬品を販売できません。

これらの医薬品は、薬剤師による情報提供や指導などが必要となるためです。

そのため、店舗に登録販売者が勤務していても、薬剤師が不在の場合は要指導医薬品や第一類医薬品を購入できません。

第一類医薬品と第二類医薬品の違いについては、こちらの記事でも解説しています。

第一類医薬品と第二類医薬品の違いを解説

 

売場でよくある質問

実際の売場では、

「店員さんがいるのになぜ販売できないのですか?」

「登録販売者と薬剤師は何が違うのですか?」

という質問を受けることがあります。

登録販売者も医薬品販売の専門資格ですが、法律上、販売できる医薬品の範囲が異なります。

第二類医薬品や第三類医薬品は、薬剤師または登録販売者が販売できます。

一方、要指導医薬品や第一類医薬品は、薬剤師による対応が必要です。

そのため、第一類医薬品などを購入したい場合は、薬剤師が勤務している時間帯に購入する必要があります。

薬剤師がいないと買えない薬については、こちらの記事でも解説しています。

薬剤師がいないと買えない薬とは?

 

第一類医薬品の代表例

第一類医薬品として知られている商品のひとつがロキソニンSです。

ロキソニンSは第一類医薬品に該当するため、購入時には薬剤師による情報提供が必要になります。

そのため、登録販売者のみが勤務している時間帯には購入できません。

ロキソニンは市販で買えるのかについては、こちらの記事でも解説しています。

ロキソニンは市販で買える?購入方法や注意点を解説

 

要指導医薬品は通販で買える?

要指導医薬品については、2026年5月から販売制度が変更されています。

従来は原則として店舗での対面販売が必要でしたが、現在は、薬剤師の判断によりオンライン服薬指導による必要な情報提供や指導などを受けたうえで、インターネットで購入できる仕組みが設けられています。

ただし、適正使用のために対面での販売が必要とされる「特定要指導医薬品」は、オンラインでの販売対象外です。

そのため、「要指導医薬品はすべて通販で買えない」と覚えるのは現在では正確ではありません。

 

まとめ

登録販売者は、第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品を販売できます。

一方で、要指導医薬品と第一類医薬品は登録販売者が販売することはできず、薬剤師による対応が必要です。

ドラッグストアで薬を購入する際は、医薬品の分類によって販売できる資格者が異なることを知っておくとよいでしょう。

また、要指導医薬品については2026年5月から販売制度が変更されているため、最新のルールを確認しておくことも大切です。

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