ドラッグストアで薬を購入しようとした際に、
「薬剤師がいないので販売できません」
と言われたことはないでしょうか。
同じように並んでいる市販薬でも、登録販売者が販売できる薬と販売できない薬があります。
ここでは、登録販売者が販売できる薬と販売できない薬について解説します。
登録販売者が販売できる薬
登録販売者は第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品を販売できます。
ドラッグストアで販売されている市販薬の多くはこれらに該当します。
風邪薬や鎮痛薬、胃腸薬なども多くが第二類医薬品として販売されています。
登録販売者が販売できない薬
登録販売者は第一類医薬品と要指導医薬品を販売できません。
これらの医薬品は薬剤師による情報提供が必要になるためです。
そのため、店舗に登録販売者が勤務していても薬剤師が不在の場合は購入できません。
第一類医薬品と第二類医薬品の違いについては、こちらの記事でも解説しています。

売場でよくある質問
実際の売場では、
「店員さんがいるのになぜ販売できないのですか?」
「登録販売者と薬剤師は何が違うのですか?」
という質問を受けることがあります。
登録販売者も医薬品販売の専門資格ですが、法律上販売できる医薬品の範囲が異なります。
第一類医薬品や要指導医薬品は薬剤師のみが販売できます。
薬剤師がいないと買えない薬については、こちらの記事でも解説しています。

第一類医薬品の代表例
第一類医薬品として知られている商品のひとつがロキソニンSです。
ロキソニンSは購入時に薬剤師による情報提供が必要になります。
そのため、登録販売者のみが勤務している時間帯には購入できません。
ロキソニンは市販で買える?については、こちらの記事でも解説しています。

まとめ
登録販売者は第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品を販売できます。
一方で、第一類医薬品と要指導医薬品は販売できません。
ドラッグストアで薬を購入する際は、医薬品の分類によって販売できる資格者が異なることを知っておくとよいでしょう。

